#017 法に従う前に法を精査せよ

■1■古代ギリシアの昔からニュートンら時代まで、法律だけでなく法則までも含む「法」とは支配者が国民に与える命令だった。そして今と違うところは、国民がそれに従うか従わないかを選択することができたという点だ。もちろん奴隷や女性には選択権がなかったのではあるが。

■2■現在の「法」はその直線的な延長にあるのではなく、法学などという学問が様々な解釈をしているが、国が定め与えた法に対して、個人的に法を踏まえることなく異議を申し立てたり、自らはその効用範囲から外れることを選択することは許されないことと勘違いさせられている人がいる。

■3■古代ギリシアのさらに昔までさかのぼってもいいが、法律の法的拘束力といものは、自然法則の「法」とは異なり、世界観・宇宙論に応じて採用しなくてもよいものであるという大前提を失念してはならないと考える。法律には自然法則にはない悪法がある。くみしない自由がある。

■4■もちろんエゴやひとりよがりに対しては外部の同様の権利から制限が掛けられはするだろうが、それは法律という顕現によってではなく、個々人の中に確実に存在し得るであろう根本的な倫理によって、自ら選択し制限する類のものであろう。人間性に悲観的すぎることはない。

   


■5■そもそも名前を与えることによって、その与えられた概念は名前とのずれから腐り始め易いが、それでも敢えて名無しのところに仮の名前を日本的なリバータリアニズムとでもなるのだろうか。如何なる外的権威や圧力にも屈することなく、自らの生きざまを見定めねば。

■6■今は男女同権である。何も言わないことは法を良しとしないでいるか、奴隷状態でいるのかを自らに問うてみるべきだろう。「国」そのものの在りようも含めて、既得権を得ていると認められているつもりの現行法に対し、をそのままで良しとするか否か考えても良いだろう。

■7■もっともこれは私自身に語るひとり語りではあるのだが。

2011.01.30 Sunday